2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
そして、今、二〇一四年度には鳥獣保護管理法を改正をして、都道府県が認定をする認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設をして、NPOとか民間とか猟友会とか百五十三団体が認定されていますが、更に認定事業者の数を増やしていきたいと思います。
そして、今、二〇一四年度には鳥獣保護管理法を改正をして、都道府県が認定をする認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設をして、NPOとか民間とか猟友会とか百五十三団体が認定されていますが、更に認定事業者の数を増やしていきたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、徳永議員から、猟友会、そしてまたコンサル、警備、そういったお話がありましたが、猟友会の皆さんにお願いをしているということに加えまして、今先生が御指摘あった警備やコンサル、そういった方のことは、環境省として、捕獲の専門的な知見や技術を有する事業者として都道府県が認定をした認定鳥獣捕獲等事業者、こういった形で一緒になって連携をしています。
また、捕獲の担い手の確保ということでございますが、目的といたしまして狩猟の魅力を伝えて狩猟免許取得を促すための狩猟フォーラム、それから認定鳥獣捕獲等事業者を育成するための講習会、こういったものを実施いたしまして、CSFの感染拡大要因の一つであります野生イノシシの捕獲に努めてまいります。
○白石委員 おっしゃった認定鳥獣捕獲等事業者、これを民間にも指定していますということなんですけれども、これによるメリットというのは、せいぜい規制緩和なんですね。ライフル銃については、十年の経験がライフル銃以外の銃によって必要なところがもっと短期化するぐらいの話で、採算をとるというところとは直接の関係がないわけです。
有害鳥獣の捕獲と処理について御質問がございましたが、まず捕獲についてでございますけれども、環境省では鳥獣保護管理法に基づきまして、都道府県が認定鳥獣捕獲等事業者に委託して、ニホンジカやイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対して交付金で支援を行っておるところでございます。
○末松政府参考人 環境省の今のお答えに加えまして、民間事業者が認定鳥獣捕獲等事業者となり、都道府県の捕獲事業を行おうとする場合、先生御指摘のとおり、従来から市町村の捕獲事業を実施していた狩猟団体と捕獲場所や時期の調整などが難しいと現場の声があることは承知しております。 捕獲事業に係る自治体や狩猟団体の意向は地域によってさまざまでございます。
次にお尋ねしたい認定鳥獣捕獲等事業者は、鳥獣保護法が改正されて、新たに設けられたところでもあります。もう既に全国で認定された団体が誕生してきており、平成二十八年四月十四日現在で、全国で五十四の団体が認定をされているというふうに仄聞しております。
○亀澤政府参考人 まず最初に、認定鳥獣捕獲等事業者の数でございますが、事前にお届けした資料の後、昨日、二件の連絡がありましたので、四月二十日現在で五十六団体ということになります。 それから、先ほど御指摘がありました認定鳥獣捕獲等事業者への委託二十六件のうち、猟友会以外の団体の受託は九件でございますけれども、今後、徐々に多様な団体による捕獲事業への参画が進むことを期待しております。
その一つといたしまして、捕獲強化に向けた必要な従事者の育成・確保を図ることを目的といたしまして、鳥獣の捕獲等に専門性を有し、安全を確保して適切かつ効果的な鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を導入したところでございます。
具体的には、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員、もう一つは、鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については課税免除をしたところであります。また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく許可捕獲者は二分の一の減免といたしました。
今般の改正についてでございますけれども、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員並びに鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者、これについては、主として捕獲に従事するという点を踏まえて課税免除といたしました。
また、御指摘のありました認定鳥獣捕獲等事業者の活用についてでございますが、都道府県等が指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合、従来の捕獲が及びにくい地域、例えば奥山等でありますとかそういう地域におきましては、認定事業者に業務を委託することによりまして捕獲事業が進むことが期待されるというふうに考えておるところでございます。
○水野賢一君 先ほど来、認定鳥獣捕獲等事業者制度についてのいろんな話がありますけど、イメージとしては、いろいろ猟友会とかそういうところを認定していきたいんだなというのは分かりますし、先ほどの答弁でも、命を無駄にするということは良くないということで、ジビエの活用なんかの話もありましたけれども、あれですか、レジャー目的の狩猟団体とかというのを認定するということも法律上はあり得るわけなんでしょうか。
○政府参考人(星野一昭君) 認定鳥獣捕獲等事業者は、組織として効率的な捕獲等をすることが求められるために、法人に限ることとしております。
○政府参考人(星野一昭君) 認定鳥獣捕獲等事業者の認定要件につきましては環境省令で定め、その他認定に係る審査や事業者の活用のために必要な事項については都道府県に対する施行通知等で示していくことを考えております。また、認定手数料につきましては、都道府県の意見を踏まえまして、国として標準手数料を定める必要があるか、定めるとすればどの程度が適当か等について検討したいと考えております。
また、法改正によりまして新たに規定しております認定鳥獣捕獲等事業者制度でございますが、その運用につきましては、地域の猟友会の役割との間にまたそごが生ずることのないように、また一層の捕獲対策が進められるように、国としても相互の役割分担等についても整理していただくよう要望いたしたいと思います。
その中で、今回、認定鳥獣捕獲等事業者について、この法律の中で目玉のところでございますけれども、参考人の各皆様にお伺いをしようと思っておったんですけれども、皆様からはいろいろなお話を伺いまして、特に坂元参考人の方からは、非常にこの事業を行っていく、あるいは制度を決めていく上で必要な事項を、こんなところを気を付けなければいけないんだよ、こういう安全弁が必要なんだよということを詳しくお教えいただきましたので
一 認定鳥獣捕獲等事業者には、高度な捕獲技術に基づく効果的な捕獲や、地域の実情に即した地域密着型の捕獲が求められることに鑑み、当該事業者の認定要件については、鳥獣の種類や状況に応じた鳥獣管理に関する知見、安全管理体制、捕獲に携わる者に対する安全や捕獲技術に関する研修の実施体制等が総合的に勘案された適切な基準を定めること。
まず最初に、今回の改定で認定鳥獣捕獲等事業者制度というのが導入されることになったというふうに聞いておりますが、どんな業種の方が参加されるというふうに見通されているか、まずお伺いしたいと思います。
○星野政府参考人 認定鳥獣捕獲等事業者は、組織として効率的な捕獲等をすることが求められるため、法人に限ることとしておりまして、具体的には、都道府県の猟友会のほか、公益法人、自然環境コンサルタント、警備会社等を想定しております。 また、認定に当たっては、事業者の安全管理体制や捕獲に従事する者の技能、知識など、事業者が適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施できるかどうかを確認することとしております。
○佐藤政府参考人 今先生御指摘いただきましたように、衆議院の環境委員会の方におきまして、鳥獣保護法の改正法案が御議論されているやに聞いておりまして、その中で、鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者を都道府県知事が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入が盛り込まれていることにつきましては承知しているところでございます。
○星野政府参考人 十分な捕獲圧が保たれていない場所におきましては、認定鳥獣捕獲等事業者の育成、確保が重要であると考えております。
○星野政府参考人 認定鳥獣捕獲等事業者につきましては、組織として効率的な捕獲等をすることが求められるため、法人に限るということにしております。
認定鳥獣捕獲等事業者を認定する要件もお尋ねいたします。 また、関係団体からは、夜間狩猟の解禁は、危険であり、時期尚早という意見があります。 ライフルの到達距離は、八百メートルから一キロ以上、物によっては四キロにも及ぶと言われています。暗闇の中で、たとえ獲物が目視できたとしても、果たして、後方の安全性が確保されるのでしょうか。
他方で、警察としては、銃刀法の規定に基づき、市町村が設置をする鳥獣被害対策実施隊の隊員について、猟銃の所持期間が十年未満でもライフル銃の所持許可の対象としており、今回の鳥獣保護法改正案の認定鳥獣捕獲等事業者についても、同様の措置を講ずることが可能か、環境省と検討することといたしております。 このほか、本年度より、各種講習の休日開催等を全国警察に指示したところであります。